外資系企業で就業規則のお問い合わせをいただいたときに、共通して次のご要望を伺います。
・ 日本の労働法制に合わせて就業規則を作成し本国の承認を得たい。
・ 親会社の就業規則のコンセプトに合わせたい。
・ 外国人社員にも周知するため、英文就業規則を作成したい。
・ 法改正に対応できるルールを定めたい。
・ 親会社の就業規則のコンセプトに合わせたい。
・ テレワーク、ハラスメント、副業・兼業など、時流にあった就業規則にしたい。
アメリカでは、多くの州で「Employment-at-Will(随意雇用)」という考え方が採用されています。これは、原則として雇用主と従業員のいずれも、正当な理由がなくても雇用関係を終了できるというものです。
ただし、雇用主がどのような理由でも自由に解雇できるわけではありません。 差別や報復を理由とする解雇などは法律で禁止されており、雇用契約や州法などによる制限もあります。
一方、日本では、労働契約法第16条により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効とされます。
そのため、海外本社の雇用慣行や考え方をそのまま日本法人に適用すると、解雇をめぐる労務トラブルにつながる可能性があります。
解雇が無効と判断された場合、雇用関係は継続していることになり、解雇期間中の賃金の支払いが必要となることがあります。また、紛争の解決に伴い、和解金などの費用が発生する場合もあります。
こうしたリスクを防ぐためにも、外資系企業では、海外本社の方針と日本の労働法の違いを理解し、雇用契約書や就業規則を適切に整備しておくことが重要です。
グローバルHRマネジメント・上岡オフィスでは本社のルールブックに日本の法律を照らし合わせ、日本法人独自の規則作りのお手伝いをいたします。
もちろん英語表記、日本語表記、どちらも作成が可能です。
本社からの問い合わせに対応
外資系企業では、外国人の方が代表取締役や支店長に就任するケースが多く、就業規則作成のミーティングを英語で行いたいというご希望をいただきます。
また、外資系日本法人の人事担当者の方が共通して頭を悩ませている問題として、就業規則を作成したあとに本社やアジアを統括する人事責任者の承認を得なければならないという問題があります。
外資系企業の就業規則作成では、日本支社と打ち合わせを行い日本語でドラフト作成し、英文翻訳します。その英文ドラフトをもとに海外人事からの質問にメールで対応いたします。海外人事とのやりとりで頭を悩ますことなく、進められます!
グローバルHRマネジメント・上岡オフィスでは、ご希望によりオンラインでのミーティングも実施致します。
就業規則・社内規程の作成・見直しについて
英文就業規則の作成をはじめ、海外本社の人事方針と日本の労働法との調整、社内規程の整備など、企業の状況に応じたサポートを行っています。
具体的な支援内容については、以下のページをご覧ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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