労働基準法では、労働契約に関する様々なトラブルを防止するため、口約束ではなく、契約書を交わすことが望ましいとされ、労働条件の明示を定めています。使用者は労働契約の締結及び更新に際し、労働条件を明示しなければなりません。次の事項については書面に記載して渡す必要があります。
① 労働契約の期間
② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
③ 就業の場所及び業務、それらの変更の範囲
④ 時間外労働の有無
⑤ 始業及び終業時刻、休憩時間、休日、休暇
⑥ 賃金の決定、計算と支払い方法、締切りと支払いの時期
⑦ 退職に関すること(解雇の事由を含む)
有期労働契約の従業員を雇い入れたり、契約を更新するときは、下記の事項を明示する必要があります。
⑧ 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
⑨ 無期転換ルール(※)に基づいて無期転換申込権が発生する契約の更新時の明示事項
無期転換申込機会
無期転換後の労働条件
(※) 同一の雇用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換する制度です
これらの事項を網羅して記載するうえでは、外国人向けモデル労働条件通知書が参考になります。
東京外国人雇用サービスセンターでは4言語についてモデル労働条件通知書を掲載しています。
労働条件通知書 英語 | 東京外国人雇用サービスセンター
https://lnkd.in/gum3_Mfr
上記のモデル労働条件通知書は、労働基準法に従った労働条件を従業員に通知する目的で作成されています。会社独自の従業員に遵守してほしい事項の記載はありません。代表的な事項は秘密保持に関する事項ですが、それ以外にも守ってほしい事項がある場。」合には、その事項を書き出し、誓約事項を含めた契約書の形式に直して、従業員に署名してもらいましょう。
専門家のチェックに関してご相談がありましたら、グローバルHRマネジメント・上岡オフィスまでぜひお気軽に連絡ください。
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グローバルHRマネジメント・上岡オフィス
特定社会保険労務士 上岡 由美子
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