2026年10月施行の改正ガイドラインを踏まえた、待遇の点検・就業規則の整備をサポートします

2026年10月1日から、改正「同一労働同一賃金ガイドライン」が適用され、賞与・退職手当、各種手当、休暇・福利厚生などについて、待遇差の判断に関する考え方や具体例が追加・充実されました。

また、パートタイム・有期雇用労働者の採用時には、正社員との待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる旨の明示も必要となりました。

このようなお悩みはありませんか?

  • 同一労働同一賃金に、何から取り組めばよいのかわからない。
  • 自社で対応を進めているが、現在の考え方や進め方で問題がないか確認したい。
  • 同一労働同一賃金への対応を反映した就業規則・賃金規程を整備したい。

当事務所では、企業の実情に応じて、次のような支援を行っています。

  • 正社員とパートタイム・有期雇用労働者の待遇差の確認・検討
  • 現在進めている対応方針や検討内容のレビュー・助言
  • 就業規則・賃金規程・労働条件通知書等の作成・見直し
  • 待遇差について社員に説明できるようにするための支援

法令やガイドラインへの対応だけでなく、社員が納得して働ける、公正な職場環境づくりをサポートします。

対応方法にお悩みの企業様は、お気軽にご相談ください。
もちろん、現在の対応内容の確認だけでもご相談いただけます。

 

お問い合わせはこちら

 

参考:厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン等の改正内容について(パートタイム・有期雇用労働法関連)」

https://www.mhlw.go.jp/content/001716835.pdf

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